側室制度

近世・近代の例を見ても、第115代桜町天皇以降、123代大正天皇まで9代続いて天皇の生母は皇后ではなく、側室であった。たとえば、明治天皇昭憲皇太后との間には子どもが生まれず、5人の側室を持ったが、側室から生まれた15人の皇子・皇女のうち成人したのは5人のみで、そのうち皇位継承権のある親王柳原愛子が生んだ嘉仁親王大正天皇)ただ1人であった。明治時代の女官制度は、上位から典持、掌持、命婦女嬬四職制があり、典持、掌持は伯爵か子爵の娘、命婦は京都の士族か寺社の娘と定められていた。
皇室典範では「皇嫡子孫」のないときに限って認められていた「皇庶子孫」による継承は、新皇室典範により廃止された。それより前に、昭和天皇の改革で女官側室制度が廃止されているため、現在の天皇制は、常に皇統断絶の危機にある。